標記について、防衛庁職員給与法施行令(昭和27年政令第368号)第1条の2第1項に規定する留守宅渡等については総理府令(昭和35年総理府令第48号)により8月16日より施行されたが、これに基づき関係訓令が定められたので通知する。

なお、実施について人事局長より別添のとおり通知があったので、本件の実施については事前に総務部総務課長と協議されたい。

添付書類:人発調第55号(35.8.23)

別 添

人発調第55号

35. 8. 23

殿

人 事 局 長

給与の留守宅渡等の実施について

給与の留守宅波及び扶養親族の届出についての特例手続に関し、防衛庁職員給与留守宅渡実施規規則(昭和35年総理府令第48号。以下「規則」という。)が本年8月16日に公布即日施行され、その細部については、給与の留守宅渡及び扶養親族に関する届出の特例手続に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第39号。以下「留守宅渡等訓令」という。)及び防衛庁職員給与簿規則の一部を改正する訓令(昭和亭5年防衛庁訓令第40号)が8月23日施行されたが、これが実施に当たっては、下記事項について留意の上、遺ろうなきを期されたい。なお、実施状況を別紙様式により当月分の実績を翌月10日までに報告されたい。

1 給与の留守宅波及び扶養親族の届出の特例手続ができる場合は、防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第3条館1項ただし書及び第13条第4項並びに防衛庁職員給与法施行令(昭和27年政令第368号。以下「給与令」という。)第1条及び第9条に規定する場合に限られているが、当分の間、給与の留守宅渡を実施するときは、事前に、各自衛隊の部隊及び機関にあっては各幕僚長の承認をうるものとし、内部部局(統合幕僚会議事務局を含む。)及び各附属機関にあっては人事局長との協議を経て行なうものとすること。

2 職員が所在不明となる場合を考慮して、職員に、給与令第1条の2第1項に規定する給与代理受領人の予定者についての給与留守宅渡請求書及び留守宅渡等訓令第3 条第3項に規定する同意書を提出させること。この場合には、留守宅渡額については記入させないことができる。なお、災害派遣、長期公務旅行の場合には、留守宅渡を希望するか否かを調査し、留守宅渡を希望(請求)するときは、当該請求書

を補完の上再提出させること。

3 規則第5条第1項ただし書の規定による隔地払は、次によること。ただし、給与代理受領人が直接払を希望するときは、この限りでない。

(1) 給与代理受領人の住所が隔地であって、かつ、給与代理受領人の住所の属する市町村(東京都及び地方白治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定市にあっては、区をいう。以下同じ。)と留守宅渡実施機関の資金前渡官吏の送金先銀行の所在地である市町村とが同一の場合銀行払